みなさん、こんにちは。
現役オンコロジーMRのゆってぃーよ。
徐々に講演会や学会が増えてきている事から出張するMRも増えてきているでしょう。
実際、私も学会参加や講演会随行で月に2〜3回くらい出張をしている。
この出張時の宿泊ホテルでGO TOトラベルキャンペーンを利用して良いのか?という議論が私の営業所内で以前よりあった。
出張時に利用について弊社の方針とGO TOトラベル事業の公式回答を合わせて紹介していきます。
ゆってぃーの会社は初めから出張時にGO TOトラベルキャンペーン利用は禁止されていた。
弊社はGO TOトラベルキャンペーンがスタートした7月下旬にすぐ利用禁止を社員に通達された。
なので利用している人はいないと思うけど実際、利用しようとすれば出来てしまう。
宿泊サイトで予約して、明細の出ない手書きの領収書をホテルに書いてもらえばキャンペーンを利用したかどうかは分からない。
なので社内規定の宿泊上限金額を超えている豪華な夕食プランやスイートルームの宿泊も出来てしまうのが現状。
また地域共通クーポンは出張のご褒美として使って良いのかというグレーな問題も出てくる。
私は会社が禁止しているのに利用して、後から怒られるのが嫌だから、GO TOトラベルを利用した事はないけど、利用しているMRも噂ではチラホラ聞こえてくる。
バレなければ良いのか?
会社としても、なぜダメなのか社員にもう少し丁寧に紹介しても良いのではないかとも感じる。
いずれにしろ、会社判断の問題でなくGO TOトラベル事業の主管である観光庁が正式に「出張時に利用してはならない」と表明した。
でもこれも限界があると思う。
GO TOトラベル事業は観光需要喚起が目的なのでジビネス利用は対象外であると観光庁が表明
今までは観光庁もGO TOトラベルをジビネスで利用しても問題にはならないという見解を出していた。
しかし10月29日にGO TOトラベル事業の考え方を正式は表明した。
Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について(GO TOトラベル公式HP)
このような記載になっている。
ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとします。
これは11月6日の予約販売分から適応との記載になっている。
ビジネスは観光じゃないから利用してはならない。
でもこの規制にも限界があるので「本事業の利用を極力制限」というフワッとした表現になっている。
実際、私は出張の時はよく『一休.com』で予約する。
もともと一休だと高級なホテルが安く予約出来るプランがあるのでジビネスホテルではなく、シティーホテルに会社の規定金額内で泊まる事が出来る。
観光庁がビジネスで利用するなと言っても一休で出張の宿を予約出来てしまう。
GO TOトラベルを利用した際には領収書にその旨を記載しなければならないルールなどが必要とも感じる。
MRの出張でGO TOトラベルキャンペーンを利用を禁止です。でも利用する人が出て後日怒られると思う話のまとめ
GO TOトラベルキャンペーンをビジネスで利用してはならない。
これが観光庁の正式な回答。
でも観光なのかビジネスなのか線引きは曖昧だし、例えジビネスであっても宿泊サイトから予約が出来てしまうのが現状。
会社や観光庁がダメと言ってもバレないし予約出来てしまうから出張でもGO TOトラベルを利用するMRが存在すると思う。
そして後から会社にバレて怒られたり処分を受けるMRが出てくるとも思う。
出来てしまうか否かではなく、会社がダメと言っている事はやるべきではないでしょう。
GO TOトラベルはプライベートで満喫すれば良い。
私は毎月2泊くらいは週末利用している。
いろんなサイトを覗いたが、やっぱり一休が1番良い。
高級宿だし、一休オリジナルキャンペーン、タイムセールもある、ポイント貯まる、手続きが不要。