みなさん、こんにちは。
現役オンコロジーMRのゆってぃーよ。
他県を回っている同僚MRから、こんな事を聞いた。
昼食の為に駐車したパーキング代は業務上発生した物ではないので経費精算は出来ないと否認された。
これを聞いて私は経験がないし、正解が何なのかが分からないので記事にしていこうと思う。
MR活動中に発生した駐車場代は領収書で精算が出来る。
MR活動中に発生したガソリン代、高速料金代、駐車場代は領収書を取っておいて後日、活動費精算として申請すると立て替えたお金が戻ってくる。
当然の話でそこに議論は不要でしょう。
精算出来るのは業務で発生したものに限定される。
その時に昼食ってどのように扱うのが正しいのか?
当然、業務ではない。
みなし労働において設定されている休憩時間に昼食を取ると考える事が通常でしょう。
そうすると昼食は業務ではないので、昼食を食べる為に駐車したパーキング代は経費精算が出来ない?
正直、何が正しいのか私もいまいち分かっていない。
昼食の為に駐車したパーキング代は業務じゃないので精算出来ません。
私の同僚MR(仮名:安田くん)の話。
安田くんの上司は昨年、所長になった32歳の女性。
この所長から病院の駐車場ではないパーキング代を経費精算したら否認されたとのこと。
理由は業務じゃないから。
正しいと言えば正しいと思う。
しかし、私は10年以上MRをしているけど昼食を取るために駐車した駐車場代は精算している。
私や安田くんが間違っているのか?
正確な答えは分からないけど、2つ考える事がある。
①上司同行時の昼食で駐車するパーキング代はOK。
→これは意味が分からない。
この女性所長と同行した際の昼食で車を止めるパーキング代はOKで1人で昼食を取る時はNG。
②昼食を取る為のパーキング代は精算出来ないのであれば、病院の駐車場のレシートでも同じ事。
→病院の駐車場に車を停めて、近くのラーメン屋で昼食を取った時のパーキング代も、この所長の主張であれば精算出来ないはずだけど、それの検証はない。
これらの事象を鑑みると益々正解が分からなくなる。
細かい管理は部下を守る事になる。しかし辻褄が合わない管理は混乱を招く
私は上司が細かい事を言うのは間違っていないと考えている。
基本行動でバツが付かないように、ルール違反で損をしないように。
これらの事を考えた上での指示であれば、細かい管理は結果、部下を守る行為になると信じている。
その代わり管理者は気分や人によって対応を変えてはいけない。
今回のケースで言えば、所長同行中の昼食のパーキング代は経費精算が出来て1人の昼食代は経費精算が出来ない。
病院のパーキング代であれば昼食を取っていても経費精算が出来るが街中の駐車場はダメ。
このように、判断している事が支離滅裂な時点で、この所長ちゃんは間違っている。
昼食時に駐車場代は精算出来ないのであれば、誰が一緒でも、どこの駐車場であっても精算させてはならない。
この女性所長がどのような人かは分からないけど、往々にして管理職になって、権限を持った事(威張れる事)が嬉しくて、その場の気分で否定するシーンを何度も見てきた。
このような所長はMR時代の昼食はどうしていたのか聞いてみたい。
昼食の為のパーキング代は業務じゃないから経費精算は認められませんのまとめ
昼食は業務ではない。
昼食は基本的には休憩時間に該当すると思う。
その中で、昼食を取るために駐車したパーキング代は業務中に発生したのではないので経費精算が出来ないと言われてしまえば、そうなのかも知れない。
私は今までMRになってからずっと、昼食の為に駐車したパーキング代は精算していた。
これが間違っていたのかもしれない。
しかし、このような判断をした32歳の所長ちゃんは辻褄が合わない。
上司同行事の昼食であればパーキング代は経費精算OK。
病院の駐車場であれば昼食の為であっても経費精算OK。
昼食は業務でなく休憩なのでパーキング代が精算出来ないのであれば、誰が一緒でもどこに止めても精算してはならないでしょう。
ちなみに私は支店長同行や本部長同行、役員同行であっても食事を取る際のパーキング代は経費精算していた。
正解がわかる人がいたら教えて欲しい。
病院の駐車場に止めて…のケースは説明できませんが、上司同行の際の駐車場代は…のケースは、ランチしながらコーチングしたって事ですかね?まぁ私なら、駐車場代は自分で払いますのでランチは別で、13時に〜病院前に宜しくお願いします、と言って車から降ろしたいですね。実際はやりませんが。
momoさん
コメントありがとうございます。
確かに上席者と一緒ならミーティングと言えますね。
ただ、実際にミーティングをしていれば良いですが、ただ食事を取っただけなら虚偽報告になりますよね。
なかなか難しいお話ですね。